2月に入り本格的に寒い日が続いております。そんな中、今年も確定申告の時期もやって参りました。寒いだけでこんなにも体がしんどいのにと思いながら、しぶしぶ準備を始める方も多いかもしれません。それに関連して今回は、「実は鍼灸治療は医療費控除に使えるよ!」というお話です。
最初で結論が出てますが、以下に細かく説明を載せます。
目次
1.医療費控除とは?
そもそも医療費控除とは、1年間に自分やその家族が支払った医療費が一定額を超える場合、所得税を控除しますよ!というものです。
※家族→本人と生計を一にする配偶者やその他の親族
2.医療費控除になる「医療費」って?
医療費控除自体が分かったので、次は医療費控除になる「医療費」ってなんだろう?ですね。12種類ありますので、以下に列記します。
- 医師または歯科医師による診療または治療の対価
- 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
- 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
- 助産師による分べんの介助の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
- 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
- 日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
4番に「はり師」「きゅう師」と書かれています。鍼灸師のほかにも柔道整復師さん、あん摩マッサージ指圧師さんによる施術では医療費控除が使えます。いずれも国家資格所有者ということですね。柔道整復師さんは主に接骨院・整骨院、あん摩マッサージ指圧師さんはマッサージ院などを経営されていると思われますので、鍼灸院同様、こちらに治療でかかられた方は領収書を残しておきましょう。
3.計算方法
医療費控除の計算方法は以下の通りです。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-補填された金額)-10万
補填された金額とは契約中の生命保険などから補填された場合の金額です。
また、10万円は絶対ではなく、その年の総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%となります。
4.提出方法
確定申告では、医療費の明細書を作成して提出です。

領収書を添付する必要はなく、明細書の内容を書いて提出となります。ただしその領収書は5年保管が必須で、提出を求められたら応じる必要があります。
→ネットで確定申告されている方は医療費集計フォーム(エクセル)が便利です!作成したデータは確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込み、反映することができます。
5.まとめ
確定申告は面倒ですが、医療費になる対象・計算方法・提出のルールを守ってしっかり申告いたしましょう!お金が少し戻ってくるかもしれません!以上、鍼灸治療は医療控除の使える!というお話でした。
おまけ.セルフメディケーション税制について
医療費控除の特例として、来年の令和8年分までセルフメディケーション税制が実施されています。以下に概要を簡単にまとめます。
- 本人または本人と生計を一にする家族
- 健康の保持増進や一定の健康診査や予防接種などを行ったとき
- 12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とする
- 医療費控除かセルフメディケーション税制はどちらかしか使えない
セルフメディケーション税制は、ドラッグストアで購入した薬や自治体などの検診(人間ドック、がん検診など)、予防接種などが対象です。医療費控除かセルフメディケーション税制、どちらかしか申告できないので、もし鍼灸院での治療費を申告する場合は、医療費控除の方ですね!
詳しくは以下のリンクをご覧ください。